扶養内の白色申告と、減価償却の引き継ぎについて
・開業届を提出すると扶養内保険から外れるのは事実ですか?
・扶養内で白色申告する場合、経費を引いた48万の控除額内に納めることになりますが、アルバイトやパートなどの月額108334円以上と同様に、月額収入に気を配らないといけないのでしょうか?
・2022年度に10万以上の固定資産を白色申告で減価償却し、2023年度に青色申告(または白色申告)でその減価償却を継続して引くことはできますか?
税理士の回答

1.社会保険については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
2.年間の所得金額が48万円以下であれば扶養内になり、月の収入は影響しません。
3.減価償却を継続して引き継ぐことは可能です。

竹中公剛
・開業届を提出すると扶養内保険から外れるのは事実ですか?
上記なような意見は聞きます。
配偶者などの入っている保険の担当者に聞くのが一番です。
・扶養内で白色申告する場合、経費を引いた48万の控除額内に納めることになりますが、アルバイトやパートなどの月額108334円以上と同様に、月額収入に気を配らないといけないのでしょうか?
それも、係の担当者に聞いてください。安心します。
・2022年度に10万以上の固定資産を白色申告で減価償却し、2023年度に青色申告(または白色申告)でその減価償却を継続して引くことはできますか?
もちろんできます。
御二方ともありがとうございました!
二つともベストアンサーにしたかったのですが、システム上無理でしたので上の方にしました。改めてありがとうございました!
本投稿は、2022年05月02日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。