雑所得に係る領収書の保管義務について
2021年までは雑所得に係る領収書保管義務が必要ないとのことですが、これはどういったことでしょうか。
100万円収入があった年に、100万円支出があった場合、所得はゼロになりますが、この100万円分の支出の証拠はなくて良いということですか?
税理士の回答
回答します。
保管すべきかと思います。経費を立証するのは納税者側ですので、最終的には保管しておくべきかと考えます。
10万円の必要経費を使ったが、保管義務がないので証拠明細等はないというのは通用しますか?
何に使用したか、そして、金額はいくらか記帳していたら大丈夫です。
そこまで疑いは持たないと考えます。
本投稿は、2022年06月29日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。