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家内労働者等に当てはまりますか?

私はネットで知り合った方のフリマサイトの運営を手伝っており、1年間ほど謝礼をいただいておりました。
こちらの謝礼が約80万円ほどあるため、雑所得として申告しようと思っています。

その際、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例を受けても良いのでしょうか。

必要経費はパソコンのみなのですが大丈夫でしょうか。

税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は以下になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
摘要の可否については、所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年07月04日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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