業務委託複数の家内労働者の必要経費特例について
質問者は会社員夫の配偶者となります。
現在所謂内職(部品加工)と配送業(委託)2社からの依頼の仕事をしています。
(どちらもほぼ同額の賃金で合わせても70万前後で配送業は会社からは家内労働〜にあたると連絡受けています)
こちらを確定申告する際に必要経費の特例措置を適用するのは可能でしょうか?
税務署の電話相談で聞いてみてもあやふやな回答やはっきり適用不可という回答もありました。実際どうなんでしょう…。
また適用不可の場合、どちらに適用してどちらかを雑所得として上乗せして所得と計算するのは可能ですか?
税理士の回答

特定の者は、複数の者であっても構わないと思います。特に1社だけという規定はないと思います。ただし、不特定の取引先を募っている仕事は不可になると思います。
出澤様ありがとうございます。
不特定多数ではなくこの2社のみとなります。
あと適用不可の場合、どちらかの1社を必要経費の特例措置を適用してもう1社を雑所得とするのは認めてられますか?
ここが気になります。
よろしくお願いします。

摘要の可否は、1社ごとに判断することになると思います。その中で特例経費の適用になる会社(不特定多数ではない)があれば適用を受けられると思います。
ありがとうございます。
以前に税務署に電話相談したら
特定の一社のみで、2社とも家内特例措置が適応できる会社であってもどちらも適応不可となると言われました。
これだと給与所得+雑所得が使える働き方と不公平感がらありますね。
必ずどちからが適応とは限らないのですね。
わかりました。
出澤様ありがとうございました。
やはり税務署の担当者次第のところはありますか?

税務署の担当官によっては、回答が異なる可能性はあると思います。明確に規定されていないところについては、異なる回答が出てくる可能性があります。最終的には、税務署に出向いて担当官と相談して正式な回答(税務署は記録しておく)を得るのが良いと思います。
本投稿は、2022年10月01日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。