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会社にバレず+扶養親族のまま配偶者の副業はできますか?

妻の給与収入は105万円です。私の扶養(配偶者特別控除)に入っていますが、小規模の副業(年間で10万円程度の所得)を考えております。

白色申告で普通納税を選択すれば、会社にバレずに副業できるでしょうか?
それとも、そもそも扶養家族の副業は、デメリットが多いのでしょうか?

税理士の回答

副業の所得(10万円)が給与所得以外であれば、住民税の申告の時に副業の所得の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。

出澤先生ありがとうございました。
扶養家族が副業し、その所得が20万円以下の場合、白色申告で普通徴収にて住民税を納付すれば扶養から外れたり、会社に漏れないということでよいでしょうか?

副業については、確定申告で普通徴収を選択すれば情報は会社に漏れません。なお、扶養の判定は以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になりますが、48万円を超えると扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

出澤先生 私の理解が及ばず何度もすみません。
妻の年収は1,056,000円ですので、既に税法上の扶養は外れているということかもしれません。
給与明細を確認しても、源泉所得税を控除されていました。
社保の扶養が外れるのは、避けたいので、会社の規模などもあり106万円以下に抑えて
いますが、こうした状況の下で、副業(農業)で10万円ほどの所得を目指した場合、
白色申告で普通徴収すると、社保の扶養も外れてしまうのでしょうか?

給与収入が103万円を超えていれば、扶養からすでに外れています。なお、社会保険の扶養については、社会保険事務所、あるいは社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年11月12日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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