配偶者控除の更生の請求について
お世話になります。
妻が保険会社で営業職として働いており、その保険会社と提携している税理士事務所から2020年度と2021年度の私の所得税と住民税が還付される可能性があると連絡がきました。
その税理士事務所にお願いしようと思ったのですが、すでに両年とも確定申告済み(2020年度が住宅を購入した際の贈与税の免除と2021年度が住宅ローン控除の初年度)であると伝えると対応出来ないため私自身で行ってくださいと言われました。
そこで質問ですが、別の税理士にお願いするか私自身で行うのだとどちらがいいのでしょうか?
また税理士にお願いする際のおおよその費用とどういった書類が必要か教えて頂けると大変助かります。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
①税理士に依頼するか自分でするかですが、自分でできるのであれば自分で行えばいいと思います。(答えになっていないかもしれませんが)
②税理士費用については、まちまちだとは思いますが、内容にもよりますが、あなたのケースであれば、2万円以内くらい×2=4万円以内くらいでは、やっていただけるのではないかと思いますが?
結局のところ、還付金額が税理士報酬額で消えてしまうと意味がないので、私の場合には、還付金の額により変動させています。
③あなたの確定申告書と奥様の確定申告書及び決算書×2年分です。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2022年12月05日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。