配偶者特別控除について
今年の1月から主人の扶養に入っています
個人事業主として青色申告を考えています。
1~3月までアルバイトをしており給与があります、またフリーランスでの収入もあり年間合計所得は90万程になりました
この場合配偶者特別控除は受けられないのでしょうか?
扶養は外れてしまう事になるのでしょうか?
その場合支払いは何がどれほど生じるのでしょうか?
宜しければ教えて頂けると助かります
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。また、95万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されます。
ご回答ありがとうございます。
扶養から外れるとの事ですが具体的にどのようになりますか?
主人の会社へ連絡保険証返却は即ですか?
主人の会社の年末調整への私の収入は0と書きますか?
国民健康保険、国民年金、等の支払いは何月から発生しますか?
よろしければご返信おねがいします。

合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れます。その場合は、年末調整において扶養の記載はなしになります。なお、社会保険の扶養については、社会保険事務所、あるいは社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2022年12月06日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。