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業務委託+パート 扶養内で働きたい場合

パート 年26万
業務委託 年48万

上記の通り働く場合、
①給与所得26万-55万=0
②雑所得48万
で所得48万以内なので夫が配偶者控除を受けることができ、税金はかからないという認識で間違いないですか?
②を45万におさえると住民税もかかりませんか?

またパートの方が収入が少なく業務委託の方が多い場合でも何ら問題なく配偶者控除が適用されますか?

回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり所得税は非課税で、ご主人は配偶者控除を受けられます。また、45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。なお、パートの方が収入が少なく業務委託の方が多い場合でも何ら問題なく配偶者控除が適用されます

本投稿は、2022年12月12日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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