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配偶者控除に関しまして

給与収入だけだと所得1000万円以下なのですが、上場株式の譲渡所得を確定申告すると所得が1000万円を超えます。この場合、配偶者控除対象外となってしまうのでしょうか?
上場株式の譲渡所得は分離課税なので配偶者控除対象者である所得1000万円以下の1000万円にはカウントされないでしょうか?

税理士の回答

証券会社の取引口座が源泉徴収有りの特定口座で、上場株式の譲渡所得について申告不要を選択する場合には、株式譲渡益等の所得は合計所得金額には含まれません。従って、他の要件を満たしている場合には配偶者控除が適用できると考えます。
しかし、源泉徴収有りの特定口座でない場合、または源泉徴収有りの特定口座であっても株式譲渡益等について確定申告を選択する場合には、その所得も合計所得金額に加算する必要がありますのでご注意ください。

本投稿は、2022年12月25日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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