専従者給与支払いと配偶者控除について
私はサラリーマンを本業としており副業でネット物販を行っております。
副業のほうが忙しくなり今後妻に手伝ってもらい月額7万円の給与を支給したいと考えております。
青色事業専従者給与の届け出を出した場合妻は本業の扶養から外れることになるのでしょうか?
そうなった場合配偶者控除、扶養控除からも外れてしまわないといけないのでしょうか?
社会保険なども使えなくなるのでしょうか?
よろしくお答えください。
税理士の回答

青色事業専従者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になります。なお、本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書を提出することはできません。
出澤先生おはようございます、
早々のご回答ありがとうございました。
回答文の「 本業が給与所得であれば」とは
勤務している会社から給与をもらっているという解釈でよいでしょうか?
そうであれば副業は雑所得にあたるために開業届、青色申告承認申請書は提出できないとありますが、
一昨年1月にはすでに開業届、青色申告承認申請書は届出済になっております。
この場合でも回答いただいた内容でよいのでしょうか?
または青色事業専従者給与の届け出は提出したほうが良いのでしょうか?
できれば妻は今まで通り本業(勤務会社)のほうで扶養しておきたいのですが?
回答いただけますと幸いです、よろしくお願いします。
PS、申し遅れましたが妻へのアルバイト代として昨年2月より月7万円の支給を行っております。
22年度の青色確定申告をする際このアルバイト代を経費にしようと思った際に
青色事業専従者給与の届け出が必要と知り2023年度の確定申告からは妻のアルバイト代を
経費で落としたいと思いご質問させていただいております。

原則として、本業が給与所得の場合は、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書を提出することはできません。すでに提出されていて事業所得として申告しても否認される可能税はあると思います。なお、青色事業専従者については、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません、扶養から外れることになります。
本投稿は、2023年01月09日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。