白色申告 扶養主婦 雑所得48万円を超えてしまった
主人の扶養に入っている主婦です。
2020年12月にアルバイトを辞め2021年1月に12月分の給与が振り込まれました。
2021年1月からはクラウドワークスなどで収入を得ており67万円ほど稼いでしまいました。
青色申告はしておりません。
67万円-必要経費10万円=57万円
48万は超えてしまいましたが社会保険上の扶養ではいられるという認識で良いのでしょうか?
それとも1月に給与が発生してしまっているため、また違う話になってきてしまうのでしょうか。
税理士の回答

2021年1月に12月分の給与が振込まれたのであれば、2021年の給与収入になります。2021年は、合計所得金額が48万円を超えるため所得税の扶養から外れます。なお、社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。
ご回答ありがとうございます。
西暦を1年間違っておりました。
2022年は給与所得も発生してしまっていて、雑所得も67万円のため、130万円未満にはならず、社会保険上の扶養も外れるということでしょうか?

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険事務所、あるいは社会保険労務士に確認をされた方が良い思います。
本投稿は、2023年01月13日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。