配偶者特別控除とイデコについて
こんにちは。
自分は、サラリーマンです。
妻が美容師の個人事業主のフリーランスを始めました。
妻の給料が18万の場合、配偶者特別控除にて扶養にする場合、広告の経費やイデコを5万円くらい使って所得控除を使えば、月108000円を割り込み、年間130万以下になります。これっていわゆる130万以下の配偶者特別控除で扶養になれますでしょうか?
そもそも素人にてよくわかりません。
健康保険と国民年金の出費が多く大変です。
勉強不足ですみません。よろしくお願い致します。
税理士の回答

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額(収入金額-経費)が48万円超133万円以下であれば受けられます。なお、イデコは所得控除になりますので合計所得金額の判定に関係しません。
参考になりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2023年01月17日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。