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初めての年末調整の手順について

総務部へ異動となり、初めて年末調整等を担当することになりましたが、国税庁からの『年末調整のしかた』という資料を読んでいると、読めば読むほどなんだか分からなくなってきてしまって・・・。

現在、社員から下記の申告書を提出してもらっています。
・平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
これらの申告書の関して、いくつか質問させてください。

①『扶養控除等申告書』→「源泉控除対象配偶者」と『配偶者特別控除申告書』→「配偶者特別控除」、両方の欄に配偶者の名前を記入している社員が数名いますが、どちらにも当てはまることはあるのでしょうか?源泉控除対象配偶者の条件に当てはまらなくても、ある条件を満たしていれば配偶者特別控除にはできると聞いた覚えがあるので、当てはまるのはどちらか1つだけかと思うのですが・・・。

②『配偶者特別控除申告書』に記入されていた中で、給与30万・雑所得120万という方がいました。この条件は、源泉控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象ですか?

③父を「控除対象扶養親族」の欄に記入しても大丈夫ですか?という社員からの問い合わせがありました。下記のような条件は対象になりますか?
父→75歳、国民年金 110万、給与 30万

④『保険料控除申告書』の契約者・被保険者ともに本人ではなく配偶者、というのは控除の対象になりますか?それとも、社員本人に詳しい内容を聞き、契約者・被保険者は配偶者だとしても、払込をしているのが社員本人であれば対象になる、等の例があるのでしょうか?

長文、大変失礼いたしました。

税理士の回答

①どちらかの適用となりますので、原則片方だけになるかと思われます。
但し、配偶者控除の制度が変わる時期ですので翌年の状況を書かれている方もいらっしゃるかもしれません。
扶養控除申告書だけ先に新様式に変わって、配偶者特別控除申告書は旧様式のままですから。

②給与所得30万、雑所得120万だと合計所得150万円ですので、配偶者特別控除は適用できません。

③収入面では合計所得金額38万円以下なので対象となりますが、「生計を一」にしているかご確認下さい。

④支払者が社員さんご本人であれば、契約者・被保険者が配偶者でも控除可能です。

よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年11月30日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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