扶養控除(大学生の子)と配偶者控除(主婦)の併用について
現在大学4年生で、アルバイトを勤労学生控除の制度を使って130万ギリギリまで稼ぐか、103万以内に収めるか悩んでいます。
母は主婦で収入はありません。よって、父は配偶者控除を受けていると思います。
私が103万以内で働けば、父は配偶者控除も扶養控除も受けれるのでしょうか?片方しか適用されないのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

私が103万以内で働けば、父は配偶者控除も扶養控除も受けれるのでしょうか?片方しか適用されないのでしょうか?
→お父様は配偶者控除も扶養控除も適用できます。
本投稿は、2023年06月25日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。