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パートの所得が多くなったときの配偶者控除、扶養の扱いについて

パートで働いている主婦に関する質問です。

仕事が予想よりも忙しくなり所得が103万円を越えてしまいましたが、130万円は越えて
いないとします。

この場合は、配偶者控除と扶養の関係においてどのような扱いになりますか。ご主人の会社から年金手帳と保険証の変換を求められた際には応じる必要がありますか。

税理士の回答

税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。

パートで働かれている方の「扶養」についてのご質問ですが、税務と社会保険の観点からご説明します。

1.税務
 奥様の合計所得金額が38万円以下であれば、ご主人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、奥様の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
 奥様のパート収入が103万円を超えた場合、141万円未満の場合には、ご主人は、所得税の配偶者特別控除を受けることができます。所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1)ご主人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2)奥様の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
 このことから、(1)の要件に該当する場合には、奥様のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
 配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。

2.社会保険
 社会保険の扶養に入れるのは「年間収入が130万円以下」と厚生労働省が通達を出して指導しているようですが、その運用は健保組合によって微妙に違いがあるようです。ご主人の会社にお問い合わせいただきたいと思います。ただ、各健保組合の運営に委ねられていることなので、「年金手帳と保険証の変換を求められた際には応じる必要が」あります。

本投稿は、2014年07月16日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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