専業主婦の株配当や譲渡益について
専業主婦で給与所得はありません。夫の収入は800万くらいです。
証券会社に特定口座(源泉徴収あり)があります。去年までは特定口座(源泉徴収なし)だったので配当、譲渡益(20万位)を確定申告して税金の還付を受けていました。当然扶養から外れる事もありませんでした。
今年から特定口座(源泉徴収あり)に変更したのですが、配当、譲渡益で48万を超えてしまう場合①夫の配偶者控除はうけられなくなるのか。
②確定申告不要だが、扶養からは抜けなければならないのか?
③年金や健康保険の扶養を抜ける事なく、税金面でもマイナスにならない様にするにはいくらまでの所得だったら大丈夫なのか?
税理士の回答

西野和志
源泉徴収あり口座ならは、何もしなければ配偶者控除は受けられます。
確定申告をして、還付を受けると金額によっては、配偶者控除が受けられなくなります。
回答ありがとうございます。
社会保険にも影響はないですか?

西野和志
はい、申告しなければ何もかも大丈夫です。
ありがとうございました。よく理解できました。
本投稿は、2023年09月02日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。