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配偶者の役員報酬について

株式会社を設立して、代表取締役の私が100%出資する予定です。妻には非常勤役員として経理など一部の作業を手伝ってもらう予定です(経営には関与しません)。
妻を私の扶養に入れる予定で役員報酬8万円/月とすることを考えていますが、(初年度の売り上げが不明なことから)私自身も役員報酬8万円/月とするつもりです。
上記のように役員報酬を夫婦同程度にした場合、妻は(代表取締役と同程度に働いており)独立性があると見られて扶養が否定されてしまう可能性はありますでしょうか?
その場合、代表取締役と被扶養の非常勤役員で役員報酬にどの程度差を付ければ、扶養を否定されずにすむのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

8万円では差のないことは、問題ではない。
代表者の給料は、株主との契約です。
非常勤は、その仕事の程度です。
少ない金額では、内容を争うような事態には至らない。

本投稿は、2023年09月03日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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