社会保険の扶養範囲内のことについて
主人の会社の保険組合から扶養範囲内の確認書類提出で、パートの給料明細、非課税証明書、確定申告を提出したのですが、雑所得があるなら確定申告の収受印入りのを請求してよこせと言われ、理由を聞いても答えてくれず、出さないなら扶養はずすとのこと。非課税証明書で確定申告が受理されてるのはわかるはずだし、完全に扶養範囲内なのに、理由もわからない書類の請求を拒否したら、簡単に扶養をはずすなんでできるのでしょうか?
雑所得は行けなくなったりダブったチケットを定価以下で譲ったものです。会社にもそう説明しました。
税理士の回答
社会保険の扶養は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士にご相談ください。
本投稿は、2023年10月12日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。