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配偶者特別控除について

配偶者特別控除について教えて頂きたいです。

夫が配偶者特別控除を受ける場合、 妻の見込み合計所得を38万以下で会社に提出した後、実際は妻の合計所得85万だったとします。
妻はもちろん追徴税を支払いますが、夫は配偶者控除の対象からは外れますが、所得85万以内であれば配偶者特別控除の対象になり控除金額が同額の為、会社に税務署から問い合わせが来たりすることはないのでしょうか。
妻は年間通して夫の扶養に入っておらず国保、社会保険料を自ら負担しています。

税理士の回答

合計所得金額が48万円超95万円であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられ、所得税には影響はないです。会社に税務署から問い合わせが来ることはないと思います。

本投稿は、2023年11月18日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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