妻に給与所得と20万円以下の雑所得がある場合、確定申告は必要でしょうか?
妻がパートタイムで働き、年末調整後の給与所得が34万7669円ありました。これだけなら確定申告の必要はないと思いますが、去年はこのほかに個人年金の雑所得17万3420円がありました。合計は52万1089円となり、控除できるのは本人の基礎控除38万円だけなので、課税所得は14万1089円となります。しかし、年末調整を受けた者の雑所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもいいと聞いたことがあります。本当に確定申告をしなくても大丈夫なのでしょうか? お教えいただきたく、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

寺尾諭
年末調整を受けた方でその他の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告の必要はありません。国税庁HPリンクを掲載しておきますのでご参照下さい。
国税庁HP(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 ・・・・
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
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早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月27日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。