所得税法上の控除対象配偶者について
私(妻)会社員、夫個人事業主、7月に出産予定、子供が一人増える予定です。
私(妻)年収300万、夫収入所得110万、なので
私は社会保険、所得税も扶養控除は受けておりません。
今度子供が生まれたら、子供の社会保険は私(妻)の社会保険に加入手続きをしようと思っております。
そしていろいろ調べていくうちに、所得税法の控除と社会保険の控除は別物だと知り、子供の所得税法の控除は夫の確定申告の方で控除しようかと思うのですが、
このように、社会保険は私(妻)、夫の確定申告に子供の扶養控除というように
できるものなのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年01月30日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。