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合同会社の代表社員が個人事業主を兼業した場合の社会保険料について

現在、夫と2人で小さな合同会社の代表社員です。全く別の分野で副業を始めたので、近々個人事業として開業届を提出しようと思っています。

代表社員が個人事業主を兼業した場合、社会保険料は代表社員の報酬にのみ掛かるのでしょうか?
合同会社からの役員報酬は月2万ほど、

個人事業の収入は月60万円前後を見込んでいます。
また、現在は夫の扶養になっています。
個人事業主として所得を得た場合は、扶養から抜けないといけないのでしょうか。それとも扶養からはねけても合同会社の社会保険に入り続けることはできますか?

税理士の回答

社会保険は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士か、ご主人が加入されている健康保険組合にお問い合わせください。

本投稿は、2024年02月28日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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