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配偶者控除の訂正について

夫 税理士に依頼し青色申告する農業者
妻 給与所得者

妻の給与所得が育休取得期間であったため配偶者特別控除を申告できる金額であったので夫が申告しましたが、夫の確定申告書の控えを確認したところ、総所得が0であることが判明したため夫の配偶者特別控除をなしにして、妻が配偶者控除をとりたいのですが修正申告は可能でしょうか。
もしくは期限内に申告の訂正をするのではなく、妻が確定申告で夫を配偶者控除対象者として申告するだけで足りますか?(後日税務署から確認されることで更正するのは問題がありますか?)

税理士の回答

お世話になっております。
結論から申し上げますと、修正申告等は可能です。(奥様が確定申告で旦那様を控除対象配偶者として申告すればOK)
奥様に関して期限内申告を行っている場合(年末調整ではなく確定申告を行っている場合)には更正の請求という手続きを通じて申告内容の修正を行い、年末調整しかしていない場合には確定申告(期限後申告)を行うことで申告内容の修正を行うこととなります。
何卒宜しくお願い致します。

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます、ダメ元で期限内に妻の方で確定申告をしました。

お忙しいところベストアンサーいただきありがとうございました。
それで問題ないと思います。
現状はお二人共で配偶者控除を取っている状況かと思いますが、それについて調査等入ったら、旦那様の方の配偶者控除を取り消す形で修正を行えば、旦那様については配偶者控除を取り消しても税額が新たに算出されることはないと思いますので。
何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年03月15日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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