今月海外から帰国、年内の収入と青色申告について
いつもお世話になります。
9月半ばに帰国して日本の居住者になりました(その前は10年間非居住者でした)。
帰国後すぐに業務委託で仕事を請け、その給与が下記の予定です。
9月末:26万円
12月上旬:19~25万円
そこで下記質問がございます。
①1/1~12/31の収入は50万円前後ですので夫の扶養に入ったままで大丈夫でしょうか。
②1/1~12/31の収入が48万円を超える可能性もありますが、青色申告の届け出をする方がよいでしょうか。
③青色申告をしない場合、単に1/1~12/31の収入を確定申告すればよいのでしょうか。
来年1/1からは年間収入240万円を超える予定があるため青色申告を届け出る予定ですが、今年のアクションについて教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

日本での確定申告の対象は、居住者になったときからの所得となります。
① について
扶養の要否は「合計所得金額」で判断されます。
所得税では各所得の計算は、それぞれの所得の性格によって計算方法が異なり、合計所得金額とは、各所得を「合計」した所得金額となります。
貴方の所得は「業務委託=事業所得」のみであるようですので、事業所得金額=合計所得金額となり、事業所得の計算方法は
収入金額 - 必要経費 =事業所得金額 で計算されます。
この計算式で算出された金額が「48万円以下」であれば、ご主人の扶養に入ることになります(超えた場合であっても、配偶者の場合は配偶者特別控除が段階的に受けられます)
また、業務委託先が1か所のような場合は「家内事業者等の必要経費の特例」を採用することができ、実際に係った必要経費ではなく55万円の控除を受けることも可能となります。
なお、この特例を採用する時には確定申告書にその旨を記載することになっています。
② について
青色申告を今後するのであれば、事業を開始した段階で選択することをお勧めしています。
青色申告は、
青色申告をしようとする年の3月15日までに
新規開業の方の場合は、事業を開始した日から2カ月以内に
「青色申告承認申請書」の提出が必要となります
個人の事業開始届出書が、事業を開始した日から1カ月以内に提出をする必要がありますので、一緒に提出されてはいかがでしょうか。
③ 青色申告をしない場合は「白色申告」となります。
青色申告の場合は「青色申告決算書」を
白色申告の場合は「収支明細書」を添付することになりますが、いずれにしても、収入の集計と必要経費の集計をしての申告となります。
今年のアクションとしては「開業届出書」と「青色申告承認申請書」を提出することになると考えられます。
このほか、取引先にもよりますが、貴方が「インボイス」を発行する者になる場合は「適格請求書発行事業者の承認申請書」を提出することになります。
この申請書は、インボイス発行事業者となる14日以前に提出が必要ですので、ご注意ください。
また、この申請をしてインボイス発行事業者になりますと、課税事業者になり、消費税の申告納税なども必要になりますので、特に注意が必要です。
国税庁HPから参考箇所を添付致します
「開業届出書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
「青色申告承認申請書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
「家内事業者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
「適格請求書発行事業者の登録申請手続き」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
詳細をご説明いただきありがとうございました。
私はインボイスを発行する者にはなりませんので、早急に「開業届出書」と「青色申告承認申請書」を提出します。なお、フリーランスの場合は年間103万円ということではなく年間所得が48万円以下であることが扶養に入る条件ということでしょうか。
その他に、案件を請け負う予定であり、事業収入は60万円程度になる予定です。
そこから引く経費ですが自宅の固定資産税や光熱費なども入れることができるのでしょうか?
また、扶養を抜けるのは、現時点で必要なのか、12/31が過ぎて所得が分かった時点でよいのでしょうか。
宜しくお願いします。

>フリーランスの場合は年間103万円ということではなく年間所得が48万円以下であることが扶養に入る条件ということでしょうか。
⇒ フリーランスであるか否かにかかわらず「合計所得金額48万円以下」が扶養の判定基準となります。
パートのような給与所得者の場合は、給与所得控除額が55万円あるため103万円が目安と言われているゆえんとなります。
給与収入金額103万円 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額48万円
給与所得のみの方の場合は
給与所得金額=合計所得金額 となりますので、いわゆる「103万円以下が扶養」と言われています。
>事業収入は60万円程度になる予定です。
そこから引く経費ですが自宅の固定資産税や光熱費なども入れることができるのでしょうか?
⇒ 必要経費は「その収入を得るために必要な経費」となりますので、ご自宅の固定資産税や光熱費、ご自宅の減価償却費なども必要経費の対象となります。
ただし、事業で使用している部分と家事用部分に案分し、事業用部分のみが必要経費になります。(使用面積や時間などを参考に案分していきます)
>扶養を抜けるのは、現時点で必要なのか、12/31が過ぎて所得が分かった時点でよいのでしょうか。
⇒ 扶養に入るか否かは12/31の現況により判断します。
合計所得金額が48万円を越える見込みであれば、最初から扶養に入らず年末調整時や確定申告時に判断し扶養に入れることもできます。
なお、「社会保険料」の扶養は、年収が130万円を越えると見込まれた時から扶養から外れると聞いています。
社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため税理士では明確な回答ができませんので、ご主人の会社が加入している社会保険組合にご確認ください。
本投稿は、2024年09月24日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。