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扶養内で開業している場合の配偶者控除について

今年から扶養内で個人事業主として仕事をしています。
現在年収が70万円、経費が20万円ほどになります。
主人の年末調整の配偶者控除の欄には青色申告の65万円を引いた金額を記入すればよいのですか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
配偶者控除は、青色申告特別控除後の金額を記入してください。
また、青色申告特別控除後の金額がマイナスとなる場合には、0と記入してください。

青色申告の65万円を引いた金額を記入すればよいのですか?

 ⇒ そのようになります。
   ただし65万円は、複式簿記により帳簿を作成している方で青色決算書に貸借対照表を添付し、かつ、期限内申告をしたときに受けられる控除額となります。
   そこで、万が一貴女の控除額が変わりご主人の納税額等が変わる場合は、ご主人も確定申告をして年末調整の修正(納税等)をすることになります。

ありがとうございます。
わかりました。

本投稿は、2024年11月14日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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