青色事業専従者を配偶者控除対象者に変更するには?
個人事業主です。
昨年の確定申告(令和5年分)まで妻(配偶者)を青色事業専従者として専従者給与を経費として計上して青色申告をしていました。
昨年は事情により事業がほとんど行えず、事業は赤字で妻の専従者としての業務もあまりありませんでした。
そのため、今回の確定申告(令和6年分)では一旦専従者給与の計上を昨年一年間は無しとして、妻を配偶者控除の対象としたいと思うのですが可能でしょうか?
現時点で何も手続きや届け出はしていません。
配偶者を青色事業専従者扱いから配偶者控除対象に変更するための方法(手続き、タイミング等)を教えていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、令和6年分の確定申告で専従者給与の支給をゼロにし、代わりに配偶者控除を適用することは可能です。ただし、いくつか注意点があります。
まず、青色事業専従者給与を支払う場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要がありますが、一方で専従者給与を支給しない年については、特に税務署へ「専従者を外す」ための届け出は不要です。単純に専従者給与を計上しなければよいだけであり、その年の状況に応じて配偶者控除を適用できます。
ただし、注意すべき点は「事業に従事していなかったことを説明できるか」という点です。専従者給与を一度でも支給した場合、その年は専従者として扱われるため、配偶者控除の適用はできません。しかし、今回のように「令和6年はほとんど業務に従事しておらず、専従者給与の支給実績もない」のであれば、配偶者控除を適用することは問題ありません。
手続きとしては、確定申告時に配偶者控除の適用を選択すればよいだけです。特別な届け出は不要ですが、税務調査等で説明を求められた際に「事業活動がほぼなかったこと」「専従者給与の支給をしていないこと」を証明できるように記録を残しておくと安心です。
とてもわかりやすいご説明をありがとうございます。
ちなみになのですが、以前に妻(配偶者)を対象として「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出済ではありますが、昨年度一度も私から専従者給与を受け取っていない妻を今回の確定申告では配偶者控除の対象とした場合に、妻が私の事業のサポートで無償で活動した経費(交通費、通信費等)は私の確定申告の経費として計上することは可能でしょうか?
また、このご相談の前提として青色事業専従者の私の事業に関わる経費は私の確定申告の際の経費と考えていますが正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

三嶋政美
結論から言うと、やり方次第では経費計上の余地はあります。
まず、奥様が青色事業専従者の届出をしていても、昨年給与を受け取っていないなら、配偶者控除の適用は可能な場合があります。そのうえで、奥様が事業のサポートを無償で行い、その際にかかった交通費や通信費を経費にできるか、という話ですね。
ポイントは「その支出が本当に事業のためだったか」を明確にできるかどうか。たとえば、事業用の資料を届けるための交通費や、業務連絡のための通信費なら、事業主負担の経費として処理できる可能性があります。レシートやメモを残しておけば、説明もしやすくなるので、できるだけ記録を残しておくのがベターです。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
ご説明が丁寧・的確でとてもよくわかりました。
本投稿は、2025年01月27日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。