贈与を受けた場合に配偶者控除は受けられますか
親から贈与を受けましたが配偶者控除が受けられるか心配です。
配偶者に所得があっても配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除が受けられますが、配偶者が実の親から贈与を受けた場合でも配偶者控除が受けられるでしょうか?
前提条件として
① 配偶者は専業主婦で無収入
② 納税者本人(夫)の合計所得金額は1,000万円以下
③ 贈与額110万円
④ 贈与は相続時精算課税制度の非課税枠110万円を使用
仮に贈与額=給与収入とすると
合計所得金額=贈与額-給与所得控除額=110万円-55万円=55万円
となり48万円を超えてしまいます。この場合は配偶者控除適用外でしょうか?
税理士の回答

土谷秀昭
所得税と贈与税は個別に判断しますので関係ありません。
早々のご回答ありがとうございました。
今回のケースでは贈与とは関係なく配偶者控除が受けられると解釈してよろしいでしょうか?

土谷秀昭
その通りです。所得税は、1年間の「所得」に対して課税されるもので、贈与税は、「お金などを貰った」ことに対して課税されるものです。
ですから、贈与税=給与とはならないのです。
ご回答ありがとうございました。
安心して贈与の手続きを進めたいと思います。

土谷秀昭
ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年02月05日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。