再婚後の配偶者控除と子の扶養控除
現在、大学生の子がいるシングルマザーです。
再婚予定ですが子は養子縁組しないつもりです。
また、当面の間は再婚相手とは別居します。
子は私の扶養に入れたまま、私が再婚相手の配偶者として配偶者控除を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
結論からお伝えすると、あなたが再婚相手の「配偶者控除」の対象になるかどうかは、「生計を一にしていること」と「所得の条件」を満たしているかがポイントになります。
まず、別居予定とのことですが、配偶者控除は必ずしも同居が条件ではなく、「生活費の仕送りがある」「家計を一緒にしている」といった実態があれば認められる可能性があります。
また、あなたの年間の合計所得が48万円以下(給与収入なら103万円以下)であることが条件です。これを超えると配偶者控除は適用されません。
お子さんについては、養子縁組をしなくても、引き続きあなたの扶養に入れることが可能です。16歳以上であれば「扶養控除」の対象になります。
別居の事情や生活費のやり取りによって判断が分かれることもあるため、一度税務署に相談されるとより確実かと思います。
本投稿は、2025年02月12日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。