結婚による苗字の変更後の確定申告について
女性です。結婚と引っ越しを控えており、結婚すると苗字が相手のものに変わります。現在収入の多くは一つの会社のアルバイトの給与ですが、別の売上がありその収支も合わせて毎年白色B申告をしています。
質問①確定申告の屋号と、支出を計上する場合の領収書のあて名は現在の苗字になっていますが結婚し苗字が変わる場合はこちらを変更する必要がありますか?
質問②また12月に引っ越す予定ですが申告は引っ越し先の税務署になりますか?
質問③結婚後は仕事を辞め旦那さんの扶養に入るのですが、税金は申告したものを1年間払うことになりますよね?
税理士の回答

小野陽祐
①屋号は確定申告の上では登録等を要するものではありません。今年の確定申告から変更後のものを記載すれば結構です。また、屋号は旧姓のままでも結構です。領収証の宛名も同一人物であることが明らかであるので特に税務申告の面から問題となることはありません。
②確定申告は申告をする時の住所地の管轄税務署で行います。
③扶養という言葉は一般によく使われますが、社会保険又は国民健康保険でのことと、ご主人の所得税(確定申告又は年末調整)に関してその年度の扶養控除の対象となるという2つの別々の意味があります。社会保険の場合、あなたが結婚してその後の収入見込みがなくなった場合には、年度の途中でも扶養家族として追加できます。国民健康保険の場合も同じように年度の途中からご主人の負担分に追加される形で加わることができます。一方で、所得税の観点からは今年の12月31日の状態で結婚していてすでに養われる状態になっていても、今年にあなたに給料や事業所得があって38万円以上の所得があれば、今年のご主人の所得税計算において扶養控除は使えません。そしてあなたの所得税は来年の3月15日までに確定申告をして払う又は還付されることになります。また、来年は所得税は来年所得がなければ払う必要はないのですが、住民税は前年の所得を基準に課税されるので、今年の所得が38万円以上であれば来年も払い続けることとなります。
本投稿は、2015年08月24日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。