[配偶者控除]配当金を申告する場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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配当金を申告する場合

個人事業主で、配当金を申告した方がいいか迷っています。 主人はすでに確定申告済で、私の所得は、事業で赤字なので年末調整時に0で申告済です。 私の配当金は9,000円以下ですが、もし申告した場合、主人の配偶者控除は影響ないと思いますので、主人は修正申告は必要ないでしょうか?

税理士の回答

おっしゃる通り、ご主人の所得には影響がありませんのでご主人の修正申告は不要です。

よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
他に雑所得が25,000円近くありましが、
こちらは妻の私が確定申告しました。
主人は上記も修正申告不要でしょうか?
(配偶者控除は上記金額では変更ないと思いますが、どうでしょうか?)

ご質問者様の内容で、ご主人に影響は無いと思いますので不要と思われます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年03月15日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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