[配偶者控除]配偶者特別控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 配偶者特別控除について

配偶者特別控除について

今社会保険に加入して年収150万まで働き主人の会社で配偶者特別控除使っていますがこれを180万ぐらいまで年収上げた場合、主人の所得税控除がどのくらい変わるのか、計算の仕方が難しくよく分かりません。主人の年収700万程です。よろしくお願いします。

税理士の回答

■配偶者特別控除額の比較

【あなたの年収150万円の場合】
→ ご主人の配偶者特別控除額:38万円

【あなたの年収180万円の場合】
→ ご主人の配偶者特別控除額:11万円

差額:27万円控除が減少



■ご主人の税負担の増加見積もり

所得税率を20%とした場合
27万円 × 20% = 5.4万円(所得税増加)

住民税(約10%)も加えると
27万円 × 10% = 2.7万円(住民税増加)

合計でおおよそ8万円の税負担増加が想定されます



■まとめ

あなたの年収を150万円から180万円に増やすと、ご主人の配偶者特別控除は38万円から11万円に減少します。
控除が27万円減ることで、ご主人の所得税・住民税あわせて約8万円ほど税負担が増える可能性があります。
ただし、あなた自身の収入は30万円増えるため、世帯全体では実質的にプラスになります。

ありがとうございます。税負担が8万増というのは本来払う所得税金額から控除されなくなる金額で超過分とかで年末に請求されたりすることってありますか?

はい、可能性はあります。

ご主人の会社が年末調整で「配偶者特別控除額(38万円)」を前提に源泉徴収していた場合、あなたの年収が途中で180万円になっていたことにより、配偶者特別控除が減額(11万円)になると、控除額の差額分=27万円に相当する税額が不足していたことになります。

この場合、
・年末調整時にその差額分の税金が追加で徴収される
または
・年末調整で対応できなければ、翌年の確定申告で納税が必要になります。

たとえば、
控除減額27万円 × 税率20% = 5.4万円(所得税)
同様に住民税でも追加負担が生じます。



つまり、税負担8万円増というのは、実際に後から追加で徴収される可能性がある実質的な負担増を意味しています。

ありがとうございます。何度もすみません。それは主人の給料明細で確認とかは可能なものなんでしょうか?計算で出せたりするものですか?

本投稿は、2025年04月30日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 配偶者控除、配偶者特別控除について

    主人の年収が720万、私は去年40万だったので非課税でした。先月きた主人の住民税は年間24万ぐらい。所得税は年末調整後14万ぐらいです。 今年の私の年収が...
    税理士回答数:  4
    2023年06月02日 投稿
  • 配偶者控除と配偶者特別控除について

    今年の6月まで正社員で働いて7月から主人の扶養に入って私はアルバイトをしています。 質問①配偶者の年収は7月から12月に振込まれた給料を年収としてで考えればい...
    税理士回答数:  3
    2018年09月21日 投稿
  • 配偶者特別控除について

    主人が自営業で私がパートです。 主人が配偶者特別控除を受ける為、私は年収150万円以内に納めれば満額控除されるのでしょうか?主人の年収は1000万円以下です。...
    税理士回答数:  3
    2020年05月28日 投稿
  • 配偶者控除

    主人の年収は、650万円ぐらいなのですが、今度わたしが、年間190万円ぐらい働きたいと思っているのですが、そうすると主人の年収は、どのくらい減るのでしょうか?私...
    税理士回答数:  1
    2023年12月15日 投稿
  • 主人の確定申告 訂正は必要ですか?

    妻の見込み年収が、年末調整時よりアップしました。 そして合計所得金額が42万円でした。 この場合配偶者控除は受けられるず、特別配偶者控除になると思う...
    税理士回答数:  1
    2021年02月04日 投稿

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,223
直近30日 相談数
670
直近30日 税理士回答数
1,234