内職のかけもちは家内労働者の特例の対象になるか
国税庁の電話相談と、税務署の職員、インターネット、それぞれの意見が違うので教えてください。
私は現在クラウドワークスで2社から継続してお仕事を受けています。(単価はかなり安く、収入としては月に数千円程度です。)
この度他の業務委託の仕事で採用され、長期的にお仕事をすることになりました。
クラウドワークスのお仕事は終了する予定ですが、1ヶ月だけ勤務が重なってしまいました。(はじめはトライアル期間で、問題なければ本採用となるため。本採用の通知をもらってからクラウドワークスを終了することにしたため。)
このような状況で、家内労働者の特例は適用されるでしょうか?
さらに、クラウドワークスで仕事を探す際、選考試験を受けるだけでも報酬が発生することがあります。(トライアルとして実際の業務を行い、合否が決まります。このようなトライアルに通過すれば継続したお仕事が貰えます。もちろん落ちることも多々あるので、仕事が決まるまで数回このようなトライアル案件を受ける人もいます。)このような場合は不特定多数の報酬となり家内労働者の特例が適用されなくなってしまうのでしょうか?
また、特例が認められなかった場合でも、年収が基礎控除の58万以下(昨年までなら48万)の場合は、夫の会社には「所得ゼロ」で申告して問題ないのでしょうか?それとも数万円でもある場合は、それを記入する必要がありますか?
私が個別で確定申告を行うと、税務署から夫の会社に確認が入ったりするのでしょうか?
税理士の回答
ご質問を拝見しました。
結論から申し上げますと、特例適用は可能であると思います。
なぜなら、特例適用の要件にある、「特定の者に対して継続的に人的役務を提供する者」というのは必ずしも単数の者を指すわけではないため。
また、トライアルを受けることで収入が発生することにつきましても、その事象があるからと言って即時、特例適用不可との結論には至らないと考えられます。
継続的に業務を受けている先からの収入の割合がほとんどであれば、特例適用への影響は少ないと考えられます。
それから、年収が基礎控除以下の場合についてですが、配偶者控除の適用要件の所得以下(58万円以下)の所得であればそのまま配偶者の会社へ申告されても配偶者控除の適用に影響はなさそうに思います。(別の事情がございましたら申し訳ございません。)
税務署からの確認については私の経験上は聞いたことはございません。
以上となります。
ありがとうございます。
事情があり、夫に所得があることがバレると身に危険が及ぶ可能性があります。
おそらく58万円は超えない見込みなのですが、その場合でも細かい金額の申告が必要ですか?(家内労働者の特例が認められれば所得はゼロになりますが、仮に認められなかった場合として)
また、もし今の仕事と並行してクラウドワークスの仕事を継続した場合は特例に当てはまらないでしょうか?
本投稿は、2025年06月25日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。