外国人の配偶者控除について
初めまして。個人事業主です。
配偶者がおりますが、外国人で日本に住民票がなく海外で生活しています。
配偶者の海外の収入は150万弱です。
この場合、配偶者控除は適応されますでしょうか?
税理士の回答

国籍を問わず、生計を一とする等の条件を充たしていれば対象になりますね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
所得要件を充たしていない場合、配偶者特別控除の要件を充たしているかをご確認いただくのが宜しいのかと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者は日本源泉所得はありませんが、外国源泉所得がある場合は、
外国所得額に応じて控除を受けられるということですか?
それとも日本での所得がなければ、外国所得は考慮されないのでしょうか?

国内所得は無いのですね。では、配偶者控除対象となりますね。
奥様は、国内で申告をすることは無いので、奥様の国外の所得について外政控除等受けることもありません。国外で完結されていますから。
わかりました。問題が解決しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月15日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。