住民税非課税世帯の扶養
年金生活者で非課税世帯です。
今年、妻がFXで70万円ほど利益があります。
妻は障碍者なので本人は確定申告で非課税になると思いますが、私の扶養からは外れますか?
その場合、私は単身者として非課税になるかどうかの計算をすることになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
妻は扶養から外れる可能性が高いです。
あなたは単身世帯として非課税判定が行われる可能性が高いです。
詳細な理由は以下の通りです。
1. 妻が扶養から外れるか(所得税・住民税)
令和7年度税制改正により、扶養の所得要件が緩和(48万円→58万円)されます。
妻の状況: FXの利益70万円は「先物取引に係る雑所得」として扱われます。もし経費(取引手数料や通信費など)がほとんどない場合、所得は70万円です。
判断: 妻の所得(70万円)が新しい基準の58万円を超えています。
結果: あなたの所得税・住民税の扶養控除(配偶者控除・配偶者特別控除)の対象から外れる可能性が高いです。
補足:障碍者控除について
妻が障害者手帳をお持ちであれば、所得税の確定申告で「障害者控除(27万円、重度の場合は40万円)」や住民税の非課税枠(合計所得135万円以下)の適用を受けることができます。これにより、妻自身の所得税・住民税は非課税になる可能性は高いです。しかし、これは「扶養控除」の判定とは別物です。
2. あなたが単身者として非課税になる計算になるか
妻が扶養から外れると、あなたの世帯構成は「夫婦世帯」から「夫(単身者)+妻(別の生計)」に近い扱い、あるいは実質的に夫婦それぞれで非課税判定を受ける形になる場合があります。
判定の考え方: あなたが住民税非課税世帯の要件を満たすかどうかは、あなたの年金収入と、扶養から外れた妻の状況によります。
住民税の単身者の基準: 65歳以上で年金収入のみの場合、年収約155万円以下であれば住民税は非課税です。
もしあなたの年金がこの基準以下であれば、あなた自身は単身者として住民税非課税となる可能性が高いです。ここは可能性という言葉を使いましたので、詳細は市町村にお尋ねください。
3. 注意点
FXの確定申告: FXの利益は申告分離課税(20.315%)です。確定申告をしないと住民税の計算が正しく行われないため、必ず申告してください。
国民健康保険: 税金の扶養とは異なり、国民健康保険は「合計所得」で判定されるため、妻の所得が判定基準(通常43万円〜48万円程度、自治体による)を超えると、あなたとは別に保険料を支払う必要が出てくる場合があります。
本投稿は、2025年12月23日 05時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





