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配偶者特別控除の納税者側の海外FXの合計所得の考え方

主人が海外FXで利益が出ているのですが、配偶者特別控除は合計所得が1000万以下という条件があると思います。
海外FXは総合課税ですので、利益額からFXの必要経費を除いた金額がそのまま主人の給与所得の合計所得額に加算されるのでしょうか?
つまり、給与の合計所得にFXの利益額から必要経費を差し引いた金額を加えた金額が合計所得となり、その金額が1000万を超えると配偶者特別控除額の適用条件から外れてしまうのでしょうか?

税理士の回答

平成24以降FXは総合課税ではなく、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象です。「第三表(分離課税用)」を使用して申告します。

配偶者特別控除の判定基準である「合計所得金額」の算定において、申告分離課税の所得を加算する必要があります。

FXの所得である「先物取引に係る雑所得等」も同様に、「合計所得金額」の算定において加算する必要があります。なお、「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」がある場合は控除前の金額で加算する必要があります。

よって、給与の合計所得にFXの利益額から必要経費を差し引いた金額を加えた金額が合計所得となり、その金額が1,000万を超えると配偶者特別控除額の適用条件から外れてしまいます。

(参考)
・専門用語集「合計所得金額」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2
・No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm

大変迅速なご回答ありがとうございます。
国内登録FX事業者が展開する場合には、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となる一方で、金融商品取引法に基づく金融商品取引業の登録がされていない海外FX業者の場合は、総合課税の対象になるのではないかと思われます。
他方で、その場合であっても申告方法が異なるだけで、給与の合計所得にFXの利益額から必要経費を差し引いた金額を加えた金額が合計所得となり、その金額が1,000万を超えると配偶者特別控除額の適用条件から外れてしまう、という点は変わらないということになりますでしょうか?

失礼いたしました。海外事業者であることを見落としておりました。
いずれにしても、合計所得金額に含めることとなりますので、ご認識の通り、配偶者特別控除額の適用から外れてしまうかと存じます。

大変ご丁寧にご説明くださり、ありがとうございました。
おかげさまで理解いたしました。

ベストアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
私の回答が少しでも疑問の解消に役立ったのであれば幸いです。

本投稿は、2026年01月31日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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