失業保険の受給と株式売却益とで、扶養から外れますか?
現在、専業主婦のため無職、収入はなく、主人の扶養に入っています。
出産のため延長していた失業保険の受給を近々しようと思っています。
受給する失業保険は約23万円程度の予定です。
さらに、株式の運用をしており、近々売却益が20万円近く出ます。
運用は、特定口座、源泉徴収あり、で行っています。
株の運用は継続するので、今後も数万円と少額ではありますが、発生すると思われます。
この場合、私の所得が38万円以上になり、主人の扶養から外れてしまう可能性があるでしょうか?
もしそうであれば、失業保険の受給は見合わせて、株式の売却益も38万円以内に留めるよう注意しようかと悩んでいます。
税理士の回答

特定口座、源泉有であれば、申告義務はないですね。結果、扶養に留まれます。

失業保険は非課税となります。
株式売却益も、特定口座の源泉ありのため、源泉分離課税で完結していますので、扶養には影響しません。
株は、確定申告をして、所得が38万円超の場合は、扶養になれません。

関田和弘
失業保険は非課税のため税金上の扶養から外れることはありませんが、社会保険上の扶養の判定には失業保険の収入も含まれます。
23万円というのは月額でしょうか、それとも受給期間中の合計額でしょうか?
もし月額ですと、受給中の見込年収が130万円を超えてしまうため、受給期間中は社会保険上の扶養を外れてしまう可能性があります。
ご返答、ありがとうございます。
失業保険の23万円は総額になります。
社会保険上の扶養から外れることを心配していたのですが、失業保険手当は38万円以下、さらに株式の売却益が出たとしても、特定口座なので、その金額に関係なく、
社会保険上の扶養から外れることはない、という理解で間違いないでしょうか?

お返事ありがとうございます。
上記のご認識のとおりで、特定口座で源泉ありのため、どんなに利益が出ても、扶養から外れることはありません。
詳しいご説明ありがとうございました。
これで、とても安心できました。
本投稿は、2018年06月12日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。