家内労働者等の必要経費の特例について
家内労働者等の必要経費の特例について、お伺いします。
現在、扶養内で在宅仕事をしています。
仕事内容は以下のものです。
・特定の個人事業主から定期的に受けるデザイン業務
・業務委託で海外企業からのAIアノテーション業務(タスクごとの出来高制)
・Adobe Stockでイラストや写真を販売しており、作品がダウンロードされると報酬が発生
海外企業からが主な収入になります。
このような場合、特例の対象になるか、以下について教えていただけますでしょうか。
1. 複数の企業から業務委託を受けていても対象になりますか。海外企業からの報酬も対象になりますか。
2. Adobe Stockのように、作品を登録・販売し、ダウンロード数に応じて報酬を受け取る場合、特例の適用に影響しますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
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①
相手を国内の「特定の者」に限定していませんので、対象となるものと考えます。
(租税特別措置法 第27条、租税特別措置法施行令 第18条の2 )
なお、この制度において、家内労働者における継続的に人的役務の提供を行う先として「特定の者」について、必ずしも単数の者に限らず、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないものとされています。
参考)
国税庁の質疑応答事例において、
「ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/34.htm
がありますが、せっかくの事例にも関わらず説明不足となっており、東京国税局の「誤りやすい事例集」において、同じピアノ講師の事例の補足説明欄で、「特定の者」は複数の者であっても差し支えない・・・と明記されています。そのため、ピアノ講師が人的役務の提供先が不特定の生徒個人ではなく、提供先がヤマハやカワイといった特定の教室であれば複数であっても、本特例を適用できることになります。
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②
特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務について、
・特定の個人事業主から定期的に受けるデザイン業務
→人的役務の提供に該当すると考えます
・業務委託で海外企業からのAIアノテーション業務(タスクごとの出来高制)
→人的役務の提供に該当すると考えます
・Adobe Stockでイラストや写真を販売しており、作品がダウンロードされると報酬が発生
→人的役務の提供に「該当しない」と考えます。
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補足)
家内労働者等の必要経費の特例について、
令和8年分 69万円まで
令和7年分 65万円まで
令和6年分まで 55万円まで
となっています。
(1)給与の収入金額が上記金額以上あるときは、この特例は受けられません。
(2)給与の収入金額が上記金額未満のときは上記金額からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方が必要経費になります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月24日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






