採点業務と家内労働について
業務委託契約で採点業務を行っています。
この場合、家内労働者等の必要経費の特例を受けることができるのでしょうか。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
収入金額は、どのくらいなのでしょうか?
家内労働者等の必要経費の特例は、簡単に以下のようにまとめることができます。
対象者: 家内労働法に規定する家内労働者や、特定の者のために継続的にサービスを提供する人(外交員、集金人、検針員など)。
計算のルール: 実際にかかった経費が 55万円 に満たない場合、経費の額を 55万円 とみなして計算して良い。
給与との関係: 給与所得(パート代など)がある場合は、その給与所得控除額を差し引いた残りの枠を適用する。
今回のご質問では、「業務委託契約で採点業務」をされていることから、特定の会社等のために継続的な採点業務をおこなわれていると考えられます。
そのため、家内労働者等の必要経費の特例を受けることができると思われます。
本投稿は、2026年02月16日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







