海外在住時(非居住者) 在宅ワークの扶養について
夫の海外駐在に近くついて行きます。
海外に行く前に住民票を抜くため、非居住者になります。
現在は夫の扶養に入っています。
私が現地(海外)で在宅ワークをする予定で、収入は日本円で受け取ります。
この場合、妻である私が非居住者になった後(現在収入なし)、在宅ワークで日本での収入が130万円を超えると扶養から外れてしまうのでしょうか。
夫も住民票を抜いており、非居住者です。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

一年以上赴任予定であれば、そもそも非居住者となりますので、赴任先での申告は必要ですが、日本での申告は不要かと存じます。
更に、夫の国内所得も無く、扶養控除もそもそも生じませんので。
返信ありがとうございます。
夫は、駐在員ですので国内でも給与を受けていますが、非居住者ですので、
夫の国内所得も無く扶養控除もそもそも生じないという考えで大丈夫でしょうか。
現在、扶養に入っていますが、申告外の為、海外で在宅ワークをして、日本円で給与を得ても、扶養継続できるという事で大丈夫でしょうか。
宜しくお願いいたします。

赴任時に年末調整されます。赴任後は海外での所得となるため、国内所得は無くなります。赴任後に在宅ワークをされるのであればそれも国内所得ではありませんので。
なお、御主人が役員であると海外に赴任しても国内所得となりますので、念のため。

扶養控除の対象になりません。そもそも日本の所得税申告が不要になりますので。赴任後については。所得税上の扶養控除も、勿論適用外になります。
本投稿は、2018年07月20日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。