再度扶養に戻りたいのに却下されました
個人事業主の妻です。過去3年、夫の扶養を外れ国保と年金を払ってきました。今年の業績(1~9月)が去年の半分以下になり130万の収入にはなりません。
去年から業績が落ちて今までギリギリの税金を払ってきたので再度夫の扶養に戻りたく夫の会社に申請しました。
夫の会社から社保に手続きが済み、ひと安心していたら年金機構から去年の確定申告書類を出せと言われ提出しました。すると、夫の会社から去年は収入があるので今期は扶養に入れませんと連絡がきました。
夫の会社に聞いても「去年の収入で今年の税金が決定してしまっているので無理です」と、言われ途方に暮れています。
これは社保は通ったけど年金機構から落とされたと言うことなのでしょうか?去年の確定申告の収入に比べ今年は半分以下の収入なのに入れないのでしょうか?
今期と言うのは来年の3月までということですか?
現時点でとても払えないので年金免除申請も考えていますが免除の基準は世帯収入でしょうか?
夫の社保、年金機構、市役所どこに相談すればいいのかも分からず八方塞がりで困っております。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養になれるか否かは昨年の所得ではありません。ただし事業主の今年の所得を証明するのは難しく、昨年の所得をみて判断しているのだと思います。社会保険と年金機構の判断は同じです。どちらかがいいということはありません。年金の年度は4月から3月でうが、所得証明は12月までのものです。所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に国民年金の免除ができます。
従って今回の場合は旦那さまが支払可能ですので、免除にはなりません。
再度年金事務所に相談してみるといいかもしれません。
お答えいただいてありがとうございます。年金事務所に問い合わせてきました。
経費に認定されるものが税務署と違うことがわかり今期は無理なのがわかりました。
本投稿は、2018年09月19日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。