事業所得と給与収入がある場合の扶養に入れる収入限度額
社会保険を主人(会社員)の扶養に入るには、配偶者の所得は130万円が限度額かと思いますが、配偶者に事業所得と給与収入がある場合、どのように「130万円」を考えればよいか教えてください。
例えば、以下のような状況のときは大丈夫でしょうか。また、以下のような状況をどちらかが超えてしまったとき(事業所得+給与収入>130万円)
社会保険の扶養には入れないでしょうか。
事業所得40万円(売上-経費-青色申告控除)
給与収入90万円
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月05日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。