所得制限のため、配偶者控除を受けられない場合、確定申告しても変わらないのかどうか。
主人は、給与所得者で年収1220万円を超えます。私はパート収入70万円程です。
今年から、配偶者控除が受けられないとの記事を何種類か読みました。所得金額が1000万円以下なら、対象になると書いてあるものもありました。
確定申告をして、医療費控除や寄付金控除などで所得が1000万円を下回っても、やはり、控除対象の配偶者にはならないのでしょうか?
調べて見ても分からなかったので、お答えいただけたら、助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

こんばんわ。
結論から申し上げますと、確定申告をしてもかわりません。
配偶者控除の所得制限は、
ご本人の合計所得金額が基準となります。
合計所得金額が900万円を超えると控除額が少なくなり、
1000万円を超えると控除額は0円になります。
合計所得金額というのは、所得控除前の金額となります。
給与のみでしたら、給与所得の金額となります。
給与所得は、年収から給与所得金額を差し引いて求めますので、
合計所得金額が1000万円になる年収は、
逆算して1220万円となります(給与所得金額が220万円)。
医療費控除や寄付金控除は所得控除の一種です。
以上です。
よろしくお願いします。
早速のお返事ありがとうございます。すっきりしました。
本投稿は、2018年10月28日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。