夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除について 今年の確定申告です
家を売却して新たに家を建てました。主人も私も会社員です。売却した家の名義も新しい家の名義も共有です。旧家は夫:妻(80:20)新家は夫:妻(50:50)です。
結婚20年以上なので上記の制度を使いたいと思います。その際土地の贈与ではなく、金銭での贈与になります。住宅ロ-ンは主人一人で組んでます。贈与したという契約書と金銭消費貸借契約書(売却した際に全額主人の口座に振り込まれたため)を用意すれば贈与税ということにはならないのでしょうか。
住宅ロ-ン控除と不動産売買の申告と旧住宅を売買した際に買ったときよりだいぶ安く売ったので主人に特例があるかもしれないと聞きました。
税理士さんに確定申告お願いしようと思いましたが、思っていた以上に費用がかかるので一度自分で申告を試みようと思っていますが、不安もあります。
何か注意しなければならないことなど教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1 居住用不動産を購入する際に、その資金を婚姻期間20年以上の配偶者から贈与を受けた場合には、配偶者控除(2000万円)があります。この配偶者控除を受けるには、2月1日から3月15日までに必要書類を添付して、贈与税の申告が必要です。
必要書類等については、国税庁HPタックスアンサー贈与税の配偶者控除№4452を参考にしてください。
2 譲渡所得については、ある一定の要件に該当すれば、居住用財産の譲渡所得の譲渡損を他の所得と損益通算し、損失について残額があれば翌年以降に繰越控除する特例があります。
こちらも所得税の確定申告が必要です。
一定の要件や必要書類については、国税庁HPタックスアンサー居住用の財産の譲渡損失と繰越控除№3379を参考にしてください。
本投稿は、2019年01月21日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。