税理士ドットコム - [配偶者控除]ダブルワークで片方の会社の給与明細が支給額と違っていて、130万を超えた場合の対処 - 社会保険の扶養は、年収が130万円未満の基準はあり...
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ダブルワークで片方の会社の給与明細が支給額と違っていて、130万を超えた場合の対処

配偶者特別控除内、パートダブルワークで働いています。130万を超えないつもりでしたが、1つの会社は2月の給与明細と一緒に源泉徴収票が送られてきて確認したら、4月の給与明細と振込金額の差が5万もあり、130万を少し超えてしまいました。2社とも所得税は引かれていないので確定申告しようと思いますが、申告したら主人の会社に130万を超えた事がわかってしまうのでしょうか?主人は125万で自己申告してくれています。ちなみに3月から扶養を抜けて正社員で働きます。

税理士の回答

社会保険の扶養は、年収が130万円未満の基準はありますが、その時の現況により判断します。
月々で見ると130万円÷12月=108,000円以下であれば扶養の範囲になります。
今後、気を付けられたら抜けなくても良いと考えます。

早急に回答ありがとうございます。
4月の振込金額と給与明細の違いを入れると
108000円を3ヶ月になってしまいます。ただ、5月からは現在まで108000円はいってないのです。見込み金額のことは最近いろいろ調べて知りました。なので、主人の会社に130万を超えた事が税務署から通知が行くのか心配なのです。夜も眠れず心配で。
2、3..4月が108000円を超えている事になります。最悪です。ちなみに第3号年金保険は130万を超えた場合どうなるのでしょうか?

社会保険の現況確認は、毎年、6月、又は、7月に行われます。
今後、月額108,000円以下であれば、特に問題ないと考えます。

本投稿は、2019年02月24日 06時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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