税理士ドットコム - [配偶者控除]正社員のままか、扶養内で働くか・・ - 給与収入103万円以下であれば、ご主人が配偶者控除...
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正社員のままか、扶養内で働くか・・

現在、年収228万円で正社員として働いています。
来月入籍を機に、会社を辞め扶養内で働こうと考えているのですが、どれくらい稼いでいいものか分からず、相談させて頂きたいです。
夫となる人の年収は300万円前後です。
年間いくらまで稼ぐことができて、払わなければいけない税金などはいくらくらいになるのでしょうか。
プラスマイナスして、手取り金額が大きく変わるのであれば、このまま正社員として働くことも考えております。

税理士の回答

給与収入103万円以下であれば、ご主人が配偶者控除38万円を受けられるますし、奥様も所得税納税額がありません。
また、給与収入が150万円以下でもご主人が配偶者特別控除38万円が受けられます。
ただし、社会保険の扶養は130万円以下です。
また、会社によっては、扶養(配偶者)手当があるかもしれませんので、ご主人の会社に確認してみてはいかがでしょうか。

中田様

ありがとうございます。
その、配偶者控除というのは毎月の給料に反映されるのか、それとも年末調整で一気に返ってくるものなのでしょうか・・?

ご結婚されると、扶養控除等異動申告書で配偶者の見込年収を申告します。(ご主人の勤務先に提出)
それにより、毎月の源泉徴収税額が減少します。

大変わかりやすくご回答頂き、ありがとうございます!

もう一点よろしいでしょうか・・
今年既に3ヶ月は月給19万円で働いている為、4月から扶養に入るとすれば、残り9ヶ月は103万-(19万×3)の範囲内で働かないと、税金がかかるという認識で間違いないでしょうか?

はい、そのとおり今年1月から12月までの給与収入が103万円以下であれば扶養にも入れますし、奥様の所得税納税額もないです。

ご丁寧にありがとうございました。
今年は103万円(または150万円?)以内に抑えるのは難しそうですね・・
大変よく理解できました。お世話になりました。

本投稿は、2019年03月25日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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