配偶者控除について質問です。
今年4月末で退職予定です。
会社から5月からパートで働かないかと打診されています。
旦那の扶養にはいろうかと考えていますが、退職金は配偶者控除の対象になりますか
教えてください。
税理士の回答

首藤毅彦
退職金も対象になりますが、退職金は給与の計算と違い、所得金額の算出方法が違うため、退職金が出たから扶養に入れないと言うことにはなりません。(退職金は勤続年数等により所得金額を算出します。)
回答ありがとうございます。
退職金も対象になるということですが、配偶者控除103万円、配偶者特別控除130万円に退職金の金額も含まれてしまうということでしょうか?

首藤毅彦
退職金は分離課税なので所得金額の算出方法がちがいます。
仮に10年勤務して退職金が500万円支給された場合には、40万円(退職金の1年の控除額)×10年=400万円
500万円-400万円=100万円
100万円÷2=50万円
この50万円が所得金額となります。
他に給与で70万円をもらっていたとしたら、70万円-65万円(給与控除額)=5万円
退職金にかかる所得金額50万円と給与所得にかかる5万円を足しまして所得金額は55万円となります。
55万円であれば、配偶者控除はうけられませんが、配偶者特別控除はいくらか受けられると言うことになります。
なお、退職金の所得金額の算出方法は勤続年数が20年を超えると超えた部分の控除額が変わってきますのでご注意ください。
お問い合わせの内容と本文に食い違いがありましたら、申し訳ございません。
本投稿は、2019年03月29日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。