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合計所得金額と配偶者控除について

こんにちは。
今年から配偶者控除を外れた理由がわからないといううことと、パートの所得を増やそうと思い損をしないためのアドバイスを頂きたく質問させていただきました。
夫の収入は源泉徴収票から見るとH29年は支払金額が843万、給与所得控除後の金額が639万で私は控除対象配偶者でした。H30年は支払金額が915万、給与所得控除後の金額が703万で、私のパートの収入は支払金額が99万、給与所得控除後の金額が34万でした。給与所得控除後の金額が合計所得金額だと思い900万を超えていないので大丈夫かと思ったのですが配偶者控除は外れました。
配偶者控除を外れた場合、支払い義務が発生するものはどういったものでしょうか?
配偶者控除対象の場合、今年からパートの収入を103万未満から130万未満に増やそうかと考えていたのですが。
夫は普通のサラリーマンで他に収入はありません。
配偶者控除を外れた理由をおしえていただきたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得が38万円以下であれば、配偶者控除を受ける事はできます。ご質問者の所得は、34万円ですから、配偶者控除が外れる事はありません。
勤務先に確認されたら良いと考えます。
又、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。

ご返答ありがとうございます。やはりそうですよね。いろいろ調べても外れた理由がわからなかったので。確認してみます。ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月19日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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