税理士ドットコム - [配偶者控除]妻が個人事業で起業したあとの住民税 - 所得の合計額が、38万円を超えると税金の扶養から...
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妻が個人事業で起業したあとの住民税

妻が個人事業主となって起業を考えています。
今現在、夫であるわたくしの扶養に入っていますが、起業後の住民税はどのような扱い(税はいくら)になるのでしょうか?
夫と妻でそれぞれ住民税を払うことになるのでしょうか?
また、妻の所得によって、夫の税金が上がる(配偶者特別控除額が減る)という認識はあってますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得の合計額が、38万円を超えると税金の扶養から外れます。
なお、ご主人の所得額が900万円以下の場合、ご質問の所得額が、85万円以下であれば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除38万円の適用があります。

本投稿は、2019年05月18日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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