扶養は遡って入れますか?
4月に入籍し、夫の扶養に入ろうと考えています。
しかし、夫の仕事が忙しく、経理?に書類が全然提出できないとのこと…。(外回りで定時過ぎに会社に戻るようです…。)
私はパート先で社会保険に入っていますが、結婚したこともあり、祝日などにシフトの貢献ができず、かなりシフトのカットをされています。
一応、社会保険は月に120時間以上働くとの事だったのですが、5.6月と120時間越えられていません。
もしかしたら来月より強制的に社会保険を外されてしまうかもしれないのですが、それまでに扶養に入れなかった場合、外れてから扶養に入るまでの間は確定申告が必要になりますでしょうか。
あるいは、遡って扶養に入れるものなのでしょうか。
税理士の回答

山本哲平
来月(7月)から社会保険を外される(資格喪失)かもしれないので、その後のことを心配されているということですよね。
7月以降の年間の収入の見込みが130万円以下であれば、社会保険の扶養にはいれます。

「確定申告が必要ですか」という点について説明いたします。
確定申告は税務上(所得税)の手続きになります。
税務上の扶養は、暦年で給与収入103万円(所得38万円) 以下で有れば、御主人の扶養(配偶者控除)に入ります。
また、給与収入103万円を越えた場合であっても、段階的に配偶者特別控除を受けられます。
毎月の扶養に入っていない場合であっても、御主人の年末調整にて扶養に入ることが出来ます。
これらを受けていなかった場合は、確定申告で配偶者控除等を受けることが出来ます。
本投稿は、2019年06月10日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。