正社員からパートへ 年収はいくらまでが得?
全く知識が無いので相談させて下さい。
ただ今正社員扱いで育休中です。7月よりパートで復帰する事になりました。知り合いのパートの人は皆103万までに抑えていますが、自分もそうした方が得なのかどうかわかりません。
配偶者は年収900万円以下です。引かれる額が大きくても、手取りが増えるなら例えば140万ぐらいまで働いた方が良いような気がします。
103万までだとどれぐらいの手取りで、140万ぐらいだとどれくらいの手取りになるのか、概算で良いので教えて頂くことは可能でしょうか?
あと、育休手当金は、その年収103万に含まれるんでしょうか?
税理士の回答
社会保険の扶養の範囲である、年収130万円未満にされたら良いと考えます。
年収が150万円までは、配偶者控除38万円と同額の配偶者特別控除38万円の適用があります。

中田裕二
103万円以内であれば、ご自身の納税はありませんし、配偶者様は38万円の配偶者控除が受けられます。
103万円から150万円までは、ご自身の納税額が出ますが、配偶者様は38万円の配偶者特別控除が受けられます。
130万円を超えるとご自身で社会保険料を支払わなければならなくなります。
140万円であれば2万円弱の所得税がかかりますので、社会保険料の負担も考慮するといわゆる働き損といえます。
なお、通常、育休手当金は非課税ですので103万円には含めません。
となると今年は7月からどれだけ働いても103万を超える事は無いので、そもそもいくらまでというのを気にしなくても良いんでしょうか?いくら働いても100万以内であれば特に何も引かれず手元に残りますか?
しかし社会保険的には育休手当金も含まれると聞きました。そうなれば7月からの給料と今年貰った育休手当金で130万を超えてしまうと社会保険料は自分で払わないといけないのでしょうか?
あと社会保険は、130万を超えなくてもその会社の社員の労働時間の4分の3働いてしまうと支払い義務が生じると聞きましたが合ってますか?
ちなみに社会保険を自分で支払えば、パートであっても傷病手当金や産休手当金は出ますか?

中田裕二
おっしゃるとおり、住民税を考慮した100万円以内であれば、ご自身の納税はありませんし、配偶者様が配偶者控除を受けられます。
社会保険は、非課税の手当も130万円の算定に含めなければなりません。
130万円を超える見込みであると社会保険料を負担しなければならなくなります。
常時500人以下の会社で働く70歳未満で、一週間の労働時間が4分の3未満である場合や1ヵ月の所定労働日数が4分の3未満である場合は、社会保険の加入義務がないなど細かい規定があります。
手当金は勤務先独自の規定だと思われますので、勤務先にお問い合わせください。
こんなに知識が無い私にもわかりやすく解答して頂き有難うございました!!
本投稿は、2019年06月15日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。